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割り印してしまった印紙!還付は税務署で?!
先日、仕事で得意先との基本契約書に収入印紙4,000円を貼って提出しました。すると!その書類が間違っていたらしく、再提出を求められました。
どうしよう!!割り印してしまってるし・・・
また4,000円の印紙を買って貼り直し?!
とにかく、すぐに送り直してくれと言われたので4,000円の印紙を再度買って、書類を作り直して送りました。
先の印紙は残念ですが諦めるつもりで・・・。
数日後、間違ったほうは送り返されてきました。上司にも、「間違えました。」の報告だけでは済まないしなぁ~・・・これはどうしたものかと気になり、慌てて調べました。
こんなことで困っている人、きっといるんじゃないかな?と思い・・・これはぜひ知ってもらいたい!と、ここに書くことにしました。よろしかったらご参考にしてください。
間違った印紙は税務署で還付?!
高額な印紙を貼る場合できるだけ慎重にしますが、人間なので間違ってしまうこともありますよね。
では間違った印紙はどうすればいいのでしょう?ましてや割り印(消印)してしまったらどうなるのでしょう?
それは・・・
過誤納金として税務署で手続きをすれば、還付という形で返金してもらうことができるのです!
そう、割り印(消印)してしまっても大丈夫なのです。ただし、剥がしたりしてはいけません。
●印紙を貼る必要のない書類に誤って印紙を貼ったとき
例)印紙税法で課税とされない「派遣契約書」に印紙を貼ってしまった。
●本来の課税金額より大きい金額の印紙を貼ったとき
例)1,000円でいいところを2,000円の印紙を貼ってしまった。
●印紙に誤りはないが書類を使わなくなったとき
例)印紙を貼って提出したが内容に不備があり再作成することになった。
※契約が解除・取り消しになったものや、すでに交付された領収書・手形などは還付を受けることはできません。
では、ひとつずつ見ていきましょう。
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貼る必要のない書類に誤って印紙を貼った
印紙税法で決められている課税文書に当てはまらない「派遣契約書」など、印紙を貼らなくてもいい書類に印紙を貼ってしまったというときです。
印紙の必要な課税文書であるか、印紙の不必要な文書なのかは判断が難しいところです。国税庁のホームページで公開されている「印紙税額一覧表」を参考にします。しかしそれでもどうしても分からないときには、管轄の税務署に直接聞いてみるのがいいでしょうね。
「不課税文書」・・・印紙税法に該当しない、印紙が不要な文書
本来の課税金額より大きい金額の印紙を貼った
例えば1,000円でいいところを1,000円より大きい金額の印紙を貼ってしまったというときです。
少なく間違った場合は、追加で印紙を貼ればいいのです。
1,000円の印紙を貼るところに400円しか貼っていなければ、600円分の印紙をあいている部分に追加で貼ります。文書の見た目は多少不細工になりますが。
また、還付を受けるときに税務署へ対象の文書を印紙を剥がさずに提出することが必要になるので、この場合、原本は再度同じものを作って正しい金額の印紙を貼るということになりますね。
ややこしい説明ですが・・・。^^;
印紙に誤りはないが書類を使わなくなったとき
印紙を貼って提出したけれど、書類が違っていたり内容に不備があったりして再度作り直して提出することになり、先に印紙を貼った文書は使わなくなってしまったというときです。(まさに今回の私の場合がこれですね。。。)
これは、契約が結ばれる前であるということが条件となります。
また、契約が解除や取り消しになったものも対象にはなりません。
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郵便局でも交換してくれる?!
未使用の印紙は還付の対象外です。
間違って貼ってしまった場合のみが対象なのです。印紙は、未使用であれば郵便局で交換してくれます。1枚につき5円の手数料がかかりますが。
たとえば、今回のように4,000円の印紙を間違って買って、まだ貼っていない場合、未使用のまま郵便局に持っていき200円の印紙20枚に交換してもらうとすると・・・
新品・未使用だから、返品すれば?と思ってしまいますが、印紙の返品はできないのです。
そのため「郵便局での交換制度」というのがあります。高額の印紙はあまり使わないのであれば手数料を払ってでも、よく使う200円の印紙などに交換してもらうのがいいでしょう。
還付手続きの流れと方法
- 印紙税過誤納[確認申請書・充当請求]書に必要事項を書く
(用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。) - その申請書と間違った印紙を貼った文書を提出する
- 納税地の税務署へ郵送または持参する
- 税務署による確認が行われる
- 確認が済むと文書に税務署の確認印が押されて返ってくる
- 指定の口座へ送金される
※受け取るまでには数日~約1か月かかります。
- 通帳と印鑑を忘れずに!(法人の場合は代表者の印、代理人の印)
- 請求期間は課税文書の作成年月日から5年以内です。
- 手数料はかかりません。
- 法人の場合はある程度まとめて申請するとよいでしょう。
- 登録免許税や国の手数料などの納付のために貼った印紙は対象外です。
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いかがでしたか?
高額の印紙を扱うときには、細心の注意を払っているつもりですが、もし印紙を間違って貼ってしまったら・・
還付という形で税務署で返金してくれる ということがわかりました。
今回、私が一番知りたかったのは割り印(消印)していても大丈夫なのかどうか?!ということでしたが・・・
割り印(消印)していても剥がさずにそのまま持っていけば、還付の対象になる
ということもわかりました。
できればこのような間違いは避けたいものですが、少し安心しました。今回の失敗は、社内でほかにもあったのでまとめて申請をするということになりました。
印紙税については、事務職を長く経験していても、まだまだ分からないことだらけです。
また、知っていたことでもこんな理由があったのか!などと、改めて気づいたこともありました。
奥が深いと言いますか・・・これからも分からないことがあれば調べて、また気づいたことなどがでてくればまとめていきたいと思います。
そして私と同じように困っていた人のお役にたてれば幸いです。
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コメント
法務局に社団法人の代表理事変更の際に申請書に貼る印紙を間違って押印してしまい再提出し、無事登記も済み押印した印紙が貼ったまま返却されました。
このページを拝見して近くの税務署で確認していただきましたが無効と言われました。
金額も大きく会社に請求することも出来ず、その時の税務署の対応にも腹が立って仕方ありません。
t様
はじめまして。ご訪問、コメントありがとうございます。
ご返信が大変遅くなって申し訳ありません。m(__)m
>無効と言われました。
そうなんですか・・・。どうしてなんでしょうか。私の見解と
少し相違がありますね。
申し訳ございませんが、私共も今一度自分の記事に示したことを
確認させていただきたいと思いますが・・・。
お役に立てずすみません。m(__)m
何卒ご了承いただきますよう
よろしくお願い申し上げます。